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文書作成日:2026/08/06
押さえておきたい医療法等改正のポイント

 医師偏在是正対策として、重要な改正が2026年4月に施行されました。都市部などの外来医師過多区域における新規開設の事前届出制、地域医療への参加要請と、院長に一定期間の保険診療経験を求める保険医療機関の管理者要件です。

対象地域の新規開設は事前届出制に

 都市部などの外来医師過多区域で無床診療所を新規開設(※)するには、6ヶ月前までに都道府県知事へ事前届出が必要になりました。

 そしてその届出内容に、新たに「その地域で不足している医療機能(夜間・休日診療、在宅医療、公衆衛生など)を提供する意向があるか」等が含まれました。

外来医師過多区域

都道府県において、国が定める基準に基づき、外来医師が特に多い地域が指定されます。人口あたり医師数や可住地面積あたり診療所数が特に高い市区町村や地区が指定されることも想定されています。

「意向がない」と示した場合

都道府県知事は、協議の場への参加、理由等の説明を求め、不足する機能の提供を要請・勧告できます。要請に応じない場合等には、保険医療機関の指定期間(通常は6年)を3年以内にできる措置が設けられています。
指定期間が3年以内とされた医療機関は、診療報酬においても、機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料の算定や、在宅療養支援診療所の届出をすることができません。

(※)診療所の移転や開設者の変更の場合も、新規開設に該当するため、注意が必要です。なお、従前担っていた地域の外来医療機能を引き続き行う旨の届出をした場合は、協議の場における確認が省略できます。

院長に、3年以上の保険診療経験

 保険医療機関の管理者(院長)になるための要件が新たに設けられました。若手医師の開業や事業承継に影響のある改正です。

基本的な要件

@ 保険医であること。

A 臨床研修期間を含め、病院または診療所において3年以上保険診療やその他の業務に従事した経験を持つこと。(2026年4月1日時点で臨床研修を終えていない場合は、臨床研修後、病院または診療所(医師の場合は病院に限る)において3年以上保険診療に従事した経験を持つこと。)

 なお、緊急の承継など、やむを得ない理由がある場合にも認められる等、例外的な要件もあります。

 また、2026年4月1日時点で管理者である方は、その保険医療機関の管理者である限り、3年間は引き続き管理者であり続けることができる経過措置も設けられています。

 制度の詳細は、厚生労働省や各都道府県から公表されている情報をご確認ください。外来医師過多区域の指定状況や届出方法については、開設予定地を管轄する都道府県の最新情報もご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「外来医療について
 厚生労働省「第9回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料(2026年1月16日)
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等
 厚生労働省「保険医療機関の管理者の要件・責務について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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