文書作成日:2025/09/18
2026年度の厚生労働省税制改正要望
厚生労働省が提出した2026年度の税制改正要望より、医療機関・福祉施設等に関連の深い要望をご紹介します。
- 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長及び拡充
(登録免許税、不動産取得税)
- 地域医療構想の実現に向け、医療機関の開設者が、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置について、適用期限を2年延長するとともに、当該措置の対象となる要件、税率及び課税標準の見直しを行う。
- 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
(相続税、贈与税)
- 医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長に伴い、その制度を前提とした特例措置について、適用期限を3年延長する。
- 重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所への税制上の支援
(登録免許税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税)
- 医師偏在対策について、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保するため、重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所に対し、@登録免許税軽減措置、A一定期間の固定資産税・都市計画税軽減措置、B不動産取得税軽減措置を行う。
- 社会保険診療報酬の事業税非課税措置の存続
(事業税)
- 社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続する。
- 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続
(事業税)
- 医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、さらに、健康診断や予防接種など自治体が主体となって行う事業を実施していることも踏まえ、医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。
- 社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和
(所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業所税、地方消費税)
- 税制上の優遇措置を受けられる社会医療法人等に係る認定又は承認要件のうち、自由診療の場合の請求金額を社会保険診療の場合と同一の基準(1点10円)により計算するとの要件(診療費の上限)について、訪日外国人診療に伴う医療機関の負担に鑑み、訪日外国人に対して請求できる診療費の上限を緩和する。
- セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例措置の拡充
(所得税、個人住民税)
- セルフメディケーションを更に推進する観点から、医療費控除の特例措置を恒久化も視野に入れ継続するとともに、税制によるインセンティブ効果をより強化するため、税制の対象範囲の拡大及び所得控除額の算出方法の見直しを行う。
- 社会福祉法人の制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、国税徴収法、個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業所税、地方消費税、徴収規定)
- 社会保障審議会福祉部会等において検討を行い、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
- 介護保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
(所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、印紙税、国税徴収法、租税条約等実施特例法、国外送金等調書法、個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事業所税、国民健康保険税、地方消費税、徴収規定)
- 介護保険制度等について、社会保障審議会介護保険部会等において見直しの検討を行っており、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
厚生労働省による要望は、以下のサイトでご確認ください。各省庁や団体から提出された税制改正要望をもとに、年末にかけて次年度の税制改正が議論されます。
[参考]
厚生労働省「令和8年度厚生労働省税制改正要望について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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